共用部分について

2011.09.30

共用部分は、(1)建物基礎、外壁、境壁、床、屋根、玄関扉、外気に接するガラス窓および窓枠などの、専有部分以外の建物躯体部分、(2)階段室、共用廊下、共用階段、ロビー、バルコニー(ルーフバルコニーを含む)、エレベーターホール、駐車場、自転車置き場などの、専有部分以外の建物共用部分、(3)電気設備、照明設備、給排水設備、ガス・水道配管設備、エレベーター設備、防犯・防災設備などの付属物、(4)管理室、集会室、倉庫、車庫、機械室などの付属建物、である。これらのうち、(1)〜(3)は、その性質や構造からとうぜん共用部分と考えられる部分であるので、「法定共用部分」とよばれている。しかし、(4)の付属物は、構造上・利用上の独立性をもつので、専有部分ともなりうる。規約に定めることによってはじめて共用部分になるので、「規約共用部分」とよばれている。専有部分であるのか共用部分であるのか、かならずしも明確でないが、管理上から共用部分としているものもある。バルコニー、玄関扉、外気に接する窓ガラスおよび窓枠、給排水管の境界などである。

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